相続放棄の落とし穴

【当法人について】

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弁護士法人心での相続放棄の相談の流れ

文責:所長 弁護士 足立博之

最終更新日:2025年01月07日

1 まずはフリーダイヤルまたはメールでお問い合わせください

 弁護士法人心では、フリーダイヤルとメールによるお問合せ窓口を設けております。

 相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内という、とても短い期限が定められている手続きです。

 相続放棄の準備にも一定の時間が必要となりますので、できるだけ早く弁護士にご相談をされることをお勧めします。

 フリーダイヤルまたはメールにて当法人へお問い合わせをいただきましたら、まずはスタッフがご事情を伺わせていただきます。

 その後、相続放棄を担当する弁護士から改めてご連絡を差し上げます。

 

2 当法人の弁護士との相談

 スタッフからのヒアリングの後、相続放棄を得意とする弁護士からお電話やメールで連絡を差し上げ、より詳しいご事情を伺わせていただきます。

 具体的には、被相続人の方がお亡くなりになられた日(および被相続人が亡くなられたことを知った日)、被相続人死亡の事実を知った経緯、把握されている限りでの被相続人の方の財産状況・生活の状況、被相続人の方の債権者からの連絡の有無などをお伝えいただきます。

 そして、具体的な面談の日時の調整をさせていただきます。

 基本的には、相談者の方がお住まいの地域や、勤務先がある地域に近い事務所での面談となりますが、当法人は関東地方、東海地方、近畿地方に複数の事務所を設けておりますので、ご都合のよい事務所で面談をすることも可能です。

 また、複雑な事案でない場合や、緊急対応が必要な事案でない場合には、ご来所いただくことなく、電話またはメールによる相談のみで相続放棄を承ることもできます。

 その場合には、相談者の方のご住所宛てに委任契約書等を送付させていただきます。

 その後のご連絡等も、お電話やメール、郵送などで行うことができます。

 

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区
大門町1-63
栗橋ビル6F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄でお悩みの方のご相談

亡くなった方に借金があることが分かると、その借金も相続人である自分が返済しなければならないのか不安になる方も多いかと思います。
亡くなった方に多額の債務がある場合、相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったということになり、借金を返済する義務を負わなくて済むようになります。
しかし、相続放棄によって相続人ではなくなるということは、借金だけに限らず、預貯金や不動産などの財産を一切受け取ることができないということです。
そのため、例えば亡くなった方名義のご自宅に住んでいた場合、相続放棄をすると、そのまま住み続けることができなくなってしまう場合があります。
また、一度相続放棄をしてしまうと、それを撤回することはできませんので、借金ばかりと思い放棄したのに、後になって遠く離れた場所に不動産を所有していた等の事実が判明しても、その財産を取得することはできなくなります。
このようなことがないよう、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断をしなければならないといえます。
相続放棄をしたほうがよいのか、迷っている場合には、当法人の弁護士にご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。
お電話で相続放棄について相談することもできますので、大宮にお住まいの方もまずはお気軽にご連絡ください。

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